財務サポート|細見会計事務所
- HOME
- 財務サポート|細見会計事務所
節税のポイント
節税のポイント
税法上認められている範囲内で各種の特典を活用し、支払う税金を少なくしていくのが節税です。税金と一言で言ってもいくつかの処理方法の選択肢がある場合が少なくありません。その選択肢の中からもっとも税金の支払いの少なくなる方法を選ぶのが節税の基本です。
- 形式基準と実質基準があり、形式は満たしているが実体が伴っていない。
- 実態と形式が異なっている。
- 名義人と利益の享受者が異なる。
とか、判断が明確になっていない取引行為が多々ある場合、税法の解釈ではさまざまな対応が生じてきます。 画一的な判断で無く、さまざまな角度から検証して合法的に税額を軽減することが大きなポイントになります。
節税例
交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。)」が一定の要件の下で除外されました。
(注) 「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
この「小額飲食費の損金算入」制度を活用すれば、適法に法人税の課税所得の計算上、当該飲食費を損金の額に算入する事ができます。
この制度を活用するには、下記の事項を記載した書類を作成して保存して下さい。
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称
(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、 領収書等に記載された支払先の住所もしくは居所又は本店もしくは主たる事務所の所在地)